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探偵業届出証明書番号  東京都公安委員会  第30070017号
離婚予備知識
ここでは、離婚に関する法律の予備知識をQ&A形式で紹介しています。あくまでも予備知識としてご覧下さい。
詳しくは弁護士の方や専門機関へご相談下さい。



離婚の種類

離婚の種類は以下の4種類です。

協議離婚

夫婦双方に離婚の意志があり夫婦合意による離婚。

調停離婚

離婚を希望しているが、話し合いがつかないとき家庭裁判所で調停による当事者間で話し合いができ、調停が成立した場合の離婚。

審判離婚

調停が成立しない場合に、裁判所は調停にかわる審判をすることができる。

判決離婚

民法770条で定める離婚。
  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
ちなみに、2006年(平成18年)の離婚件数は、25万7475組(厚生労働省統計)。全国で1日に約705組、2分2秒に1組が離婚されたことになります。
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不貞行為とは?

法律で言う不貞行為とは、夫婦間の守操義務に違反する性交(配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つ事)です。

夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない義務を負っています。この同居協力扶助義務の中には、夫、妻とも互いに貞操を守る義務が含まれています。この義務に反して一方が不貞行為を行ったという場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。
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一緒に食事などをしていたが、ラブホテルには入らなかった場合

この場合、不貞行為とはみなされませんが、離婚を認められるケースがあります。
肉体関係があることだけが離婚理由ではありません。肉体関係がなくてもそれが原因で夫婦仲が破綻すれば『婚姻を継続し難い重大な理由』(民法770条5号)になります。
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配偶者が浮気したので自分も浮気した場合

これはどちらの側からみても不貞行為があります。
不貞を原因とする離婚の場合には、不貞をした側は有責配偶者として、慰謝料を支払わなければなりません。この場合は、双方の有責性が比較考慮されて、主たる有責配偶者を決めることになります。
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1回限りの浮気は不貞?

1回限りの浮気で離婚を認めた判例はないようです。
離婚原因としての「不貞」は、その為に「婚姻を破綻させた」かどうかが重視されるようです。
家庭や配偶者を大切にする気持ちの方が大きく、十分悔い改める気持ちがあるならば、「婚姻関係を破綻させた」とはみなされません。
1回限りの浮気をきっかけとして夫婦関係がぎくしゃくとしてしまったという場合には、「不貞」というよりは、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかの問題として考えることになります。
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浮気相手に慰謝料を請求できるか?

請求する事は可能です。
過去の最高裁の判例によると、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、二人の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰藉すべき義務があるというべきである。」といっています。
請求できる金額については、不貞行為の態様、期間、回数、程度、浮気相手の支払能力、当事者の社会的地位などによって異なります。
但し、横浜地裁の判例では、「夫が慰謝料を支払ったことにより妻の損害が填補されたとして請求が棄却された。」という例もありますので、一概には請求が認められるとは限りません。
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別居中に相手が浮気をした場合は、慰謝料請求ができるか?

別居中の浮気の場合、相手または相手方の弁護士が「婚姻破綻後の行為」と主張する場合があります。裁判所に「婚姻破綻後の不貞行為」と認定されると請求が棄却されてしまう場合もあります。
慰謝料を請求しようとお考えであれば、「相手に対し暴力を振るう」、「別居する(家庭内別居も含む)」等は厳禁です。
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「不貞行為の証明」は厳しい

離婚裁判における「不貞行為の証明」がいかに厳しいものであるのかは、例えば、配偶者が異性と旅行に行った場合でも、性行為の存在を認めるに不十分な場合には、1号の『不貞行為』を適用せず、5号の『婚姻を継続し難い重大な事由』が適用されます。
また、過去の判例で、妻が深夜に男性宅に通っていたケースでも同様に1号の『不貞行為』を適用せず、5号の『婚姻を継続し難い重大な事由』を適用しています。
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不貞が原因の時は証拠が必要!

浮気が原因(民法770条1号 「配偶者に不貞な行為があったとき」)で離婚請求したい場合は、性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠が必要です。不貞の事実があることを証明しなければならないからです。

離婚訴訟を提訴する場合、提訴理由を民法770条1号『配偶者に不貞な行為があったとき』だけに限定しますと、相手方配偶者の不貞行為の証明が不十分だと、請求棄却で離婚が認められない場合が生じてしまいます。
民法770条1号『配偶者に不貞な行為があったとき』が認められて離婚するのか、認められないで5号『婚姻を継続し難い重大な事由』を適用されて離婚するのかは、重要な問題で、「離婚請求」に併せて提訴した「慰謝料請求」の行方に大きく影響します。
5号ですと、内容次第ですが、慰謝料が取れないか大幅に金額が少なくなります。

裁判の時だけでなく調停や協議離婚でも不貞の証拠をとっておくと、慰謝料請求の際に有利になると言われています。
慰謝料請求などで、通常、証拠として有効なのは、
  • 相手からの手紙や贈り物
  • 室内や車内での会話の録音テープ
  • メールのやり取り
  • 探偵・興信所の報告書
  • 調査員の証言
  • 宿泊施設等に出入りする場面や相手と一緒に写っている写真
  • 第三者の証言
などで、証拠類は合法的に確保されたものであること(盗聴などは違法)が必要です。
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弁護士に相談したいけど費用が無い

弁護士の費用を払う余裕がない場合、公的な資金で援助を行い、弁護士を紹介する制度に法律扶助制度というものがあります。
法律扶助を受けるためにはいくつか要件があるようですが、詳しくは「法テラス(日本司法支援センター)」にお問い合わせ下さい。
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財産分与って何?

財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることです。
これには、「結婚前から各自が所有していたもの」、「結婚中に一方が相続したり贈与を受けたもの」は入らず、また、別居後に取得した財産も入りません。
よって、離婚を考えた際、安易に別居せず、財産や不貞(浮気)行為の有無について確認を行ってから別居された方が良いと言えます。
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離婚届の不受理申出って何?

「不受理申出」とは、離婚に対して合意なしに、夫婦のどちらかが勝手に離婚届を出してしまうという不安がある場合、離婚届を受けつけないでくださいと役所に申出るものです。
この届出をしておけば、相手が勝手に離婚届を出そうとしても、 役所では離婚届を受理できません。
離婚の不受理申出の効力は以前は6ヶ月間でしたが、平成20年5月1日に戸籍法の一部改正が施行され不受理申出の期間は、取下げられるまで継続されることになりました。
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